お知らせ
【お知らせ】災害被災者等にかかる医療費一部負担金免除の取り扱い期間延長について(東日本大震災)
令和8年4月13日
ENEOSグループ健康保険組合
災害被災者にかかる医療費の一部負担金等の免除期間延長について(お知らせ)
東日本大震災により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
さて、東日本大震災における東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い避難指示を受けた
被保険者等の医療費にかかる一部負担金等の免除期間を下記のとおり延長することといたし
ましたのでお知らせいたします。
記
1.一部負担金等免除の取扱いについて
(1)免除対象者の要件
次のア.またはイ.のいずれかに該当する者であること。
ア.震災当時、帰還困難区域に住所を有していた者(震災後に他市区町村へ
転出した者を含む。)
イ.震災当時、※旧避難指示区域等に住所を有していた者(東日本大震災発生後に
他市区町村へ転出した者を含む。)で現在の標準報酬月額が50万円以下の者
<※旧避難指示区域等>
「平成28年以降に解除された旧居住制限区域および旧避難指示解除準備区域等」
に該当し、令和9年(2027年)3月31日まで免除が継続される具体的な地域
(市町村)は以下のとおり

(2)免除する一部負担金等の範囲
①一部負担金
②保険外併用療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く。)
③訪問看護療養費に係る自己負担額
④家族療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く。)
⑤家族訪問看護療養費に係る自己負担額
※次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。
○入院時の食費、居住費
○被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
○柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師による施術 等
2.健康保険一部負担金等免除証明書の発行について
(1)健康保険一部負担金等免除証明書の交付を既に受けている方
有効期限を令和9年3月31日とした健康保険一部負担金等免除証明書(以下「免除証明書」)
を発行いたしますので、 健康保険一部負担金等免除申請書(以下「免除申請書」)に必要事項を
記入のうえ事業所経由で当健保組合へ提出願います。
なお、現在お持ちの免除証明書は事業所経由で健保組合まで返却願います。
(2)免除証明書の交付を新規に希望される方
免除証明書の交付を新規に希望される方は、免除申請書に必要事項を記入のうえ必要書類を
添えて事業所経由で当健保組合へ提出願います。
3.医療機関等における一部負担金等免除の受け方について
免除対象者で令和8年4月以降に医療機関等で一部負担金等の免除を受けようとする場合は、
当健保組合が発行する免除証明書を被保険者証に添えて医療機関等の窓口に提出願います。
保険薬局の場合は処方せんに免除証明書を添えて窓口に提出願います。
4.免除期間について
(1)上記1.(1)ア及びイに該当する一部負担金等の免除期間は令和9年3月診療分まで
といたします。
5.免除証明書を受けるまでに負担した一部負担金等の取扱いについて
免除対象者で、免除証明書を受けるまでの間に一部負担金等の支払を行っている場合は、
一部負担金等還付申請書に必要事項を記入のうえ必要書類を添えて事業所経由で健保組合に
還付申請願います。
以上
(添付書類)









