ENEOSグループ健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報取扱方針

ENEOSグループ健康保険組合(以下、「当健康保険組合」という。)は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
    • 法令の定めに基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
個人情報取り扱い責任者 ENEOSグループ健康保険組合 常務理事
問い合わせ、情報開示
および苦情相談窓口
ENEOSグループ健康保険組合 事務長
TEL 045-414-8425
受付時間 10:00~17:00
(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
個人情報について詳細な公表方法 ENEOSグループ健康保険組合ホームページにて公表
https://www.eneos-kenpo.or.jp/

附 則 この方針は、平成30年4月1日より施行する。

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情報セキュリティ基本方針

目的

第1条 情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という。)は、ENEOSグループ健康保険組合(以下、「当健保組合」という。)の取り扱う個人情報を、故意、過失、偶然の区別に関係なく、改ざん、破壊、漏洩から保護すると共に、個人情報を利用する役員、職員、契約社員、嘱託社員、出向社員、派遣社員、パート、ボランティア及び実習生等(以下、「役職員」という。)に対して、個人情報に関する安全管理の重要性、及び個人情報の適切な取扱いと保護についての認識を高め、医療保険者としての信頼感と安心感の向上を図る事を目的として制定する基本姿勢である。

適用範囲

第2条 基本方針は、役職員の雇用形態、職位、資格、勤務地を問わず、全役職員に対して適用する。

個人情報

第3条 個人情報とは、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第2条第1項に定める特定の個人を識別することができるものをいい、紙に記載されたものであるか、写真・映像や音声であるか、電子計算機・光学式情報処理装置等のシステムにより処理されているかは問わない。

     2   特定個人情報とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号)第2条第8項に定める個人番号をその内容に含む個人情報をいう。

基本方針

第4条 役職員は、個人情報に関し守秘義務を負うものとし、関連法令、通知及び関連規程を遵守するものとする。

     2   当健保組合は、個人情報保護に関する管理体制、管理運用方法、保存期間、役職員への教育、苦情・質問窓口設置等の安全管理措置を講ずるものとする。

     3   前項の安全管理措置は次の規程により組合会が定めるものとする。
(1)個人情報保護管理規程
個人情報保護に関する基本的事項について定めるもの
(2)システム等運用管理規程
情報システム(当健保組合において使用する全てのサーバー・PC等の電算機及び関連ソフトウェアをいう。以下同じ。)及び電子データ(全ての記録様式を含む。以下同じ。)に関する具体的運用方法について定めるもの
(3)機密文書管理規程
紙媒体に関する具体的運用方法について定めるもの

     4   個人情報の漏えい等、事故発生時においてはその事実を速やかに公表し、再発防止策を含む適切な対策を講じるものとする。

基本方針及び関連規程の管理体制

第5条 基本方針及び基本方針に基づく規程は、次に掲げる場合において改訂を行う等、組合会の責任において維持管理を行うものとする。
(1)IT技術の発展との整合性を維持する必要がある場合
(2)社会環境の変化との整合性を維持する必要がある場合
(3)法令及び標準規格等との整合性を維持する必要がある場合

     2   改訂された基本方針及び基本方針に基づく規程は、改訂後即時に役職員等に向けて公開する。

苦情・質問窓口の設置

第6条 個人情報の取扱い及び情報システムの運用に関して、本人及びシステム利用者からの苦情及び質問を受け付け、適切かつ迅速な対応を行うために、苦情・質問を受け付ける窓口を設ける。

罰則

第7条 当健保組合は、役職員が法令通知、基本方針及び関連規程等に違反して、当健保組合の情報セキュリティに重大な影響を与えた場合、又はそれに準ずる悪質な行為などが認められた場合、当健保組合の就業規則に基づいた処罰をすることができる。

監査及び是正措置

第8条 個人情報の適正な保護を維持するために、毎年1回内部監査を実施する。なお、情報システム上の技術的対策等において、高度な技術を要する監査が必要な場合は、外部の専門家による等の措置を講ずるものとする。

     2   前項の監査の結果、問題点の指摘等がある場合には、直ちに必要な措置を講じる。

附 則 この方針は、平成30年4月1日より施行する。

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個人情報保護管理規程

目的

第1条 本規程は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号、以下「法」という。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号、以下「番号法」という。)、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」(平成29年4月14日保発0414第18号厚生労働省保険局長通知、以下「ガイダンス」という。)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「特定個人情報ガイドライン」という。)、「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」(平成14年12月25日保保発第1225001号厚生労働省保険局保険課長通知、以下「保険課長通知」という。)に基づき、個人情報保護の重要性にかんがみ、ENEOSグループ健康保険組合(以下「当健保組合」という。)における被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という。)等、当健保組合が保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損等(以下「漏えい等」という。)を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。

個人情報の定義

第2条 本規程による個人情報とは、法第2条第1項に定める特定の個人を識別することができるものをいい、紙に記載されたものであるか、写真・映像や音声であるか、電子計算機・光学式情報処理装置等のシステムにより処理されているかは問わない。また、当健保組合における個人情報は原則として別表1に掲げるものとする。

     2   本規程による特定個人情報とは、番号法第2条第8項に定める個人番号をその内容に含む個人情報をいう。

     3   本規程による要配慮個人情報とは、法第2条第3項に定める取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。

     4   死者に関する情報は、法の対象外であるが、ガイダンスに基づき、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。

     5   前項にかかわらず、個人番号を含む死者に関する情報は生存する者に関する情報と同様に取り扱うものとする。

個人情報の利用目的の特定と公表等

第3条 個人情報を取り扱うに当たって、その利用目的を別表2においてできる限り特定し、被保険者等本人にわかりやすい形で通知し、またはホームページ、当健保組合・事業所掲示板への掲示、広報紙等で公表する。また、新たに個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を被保険者等本人に通知し、または前記手段等を用いて公表する。

     2   当健保組合は、あらかじめ本人の同意なく別表2により定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。ただし、利用目的と関連性を有すると合理的に認められる場合は、本人に対し通知又は公表することにより変更できるものとする。

     3   前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないものとする。

  一 法令に基づく場合

  二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

  三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

  四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

     4   第1項の場合において、特定個人情報の利用目的は、番号法第9条に定める利用範囲において特定しなければならない。

     5   第2項、第3項にかかわらず、特定個人情報については本人の同意有無にかかわらず、番号法第9条に定める範囲を超えて、取扱ってはならない。

個人情報の第三者への提供

第4条 法第23条第1項に定める除外事項等を除き、あらかじめ被保険者等本人の同意を得ないで、個人情報を提供してはならない。ただし、同条第5項各号に定める委託、事業の承継又は特定の者との間で共同して利用する場合において、個人情報の提供を受ける者は第三者に該当しないものとする。

     2   当該個人情報が特定個人情報である場合、本人の同意有無にかかわらず、番号法第19条に定める場合を除き、提供してはならない。

     3   法第23条第1項に定める除外事項等ガイダンスⅢ7(1)に定める場合を除き、個人情報を第三者に提供する場合、様式第1号に定める記録を作成するとともに当該記録を提供した日から3年間保存しなければならない。

     4   法第23条第1項に定める除外事項等ガイダンスⅢ8(1)に定める場合を除き、第三者から個人情報の提供を受ける場合、様式第2号に定める記録を作成するとともに当該記録の提供を受けた日から3年間保存しなければならない。

個人情報の適正な取得及び正確性の確保

第5条 偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

     2   特定個人情報については、番号法第19条に定める場合を除き、収集又は保管してはならない。また、本人又は代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第16条に定める本人確認の措置をとらなくてはならない。

     3   法第17条第2項各号に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

管理組織

第6条  個人情報保護に関する管理組織として、個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者を設置するものとする。

     2  前項に定めるもののほか、管理組織について必要な事項は、理事会において別に定める。

個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者の責務等

第7条 個人情報取扱責任者は、常務理事が就任するものとし、個人情報保護の徹底が図られるよう、各種安全対策の実施、当健保組合の役職員等に対する教育訓練、外部委託業者の監督、個人情報に関する開示請求や苦情処理等を適切に行うなど個人情報保護に関して必要な措置の全般を管理し、理事長など役員とともに、その責任を負うものとする。

     2   個人情報保護管理担当者は、事務長が就任するものとし、個人情報取扱責任者の指揮のもと、前項に定める個人情報保護に関する必要な措置を実行するものとする。

守秘義務

第8条 役職員及び組合会議員は、被保険者等の個人情報の漏えい等をしてはならない。また、その職務を退いた後においても同様とする。

個人情報の管理

第9条 被保険者等の個人情報が記載、記録された文書等(帳票、電子データ等全ての記録様式を含む。以下同じ。)の保管場所については常時施錠し、その鍵の管理は、個人情報取扱責任者が行うものとする。また、個人情報取扱責任者は第7条に定める安全対策として、個人情報が記載、記録された文書等について整理及び保管状況を把握するとともに、電子計算機及び番号法第2条第1項第14号に定める情報提供ネットワークシステムへの接続環境の管理を適正に実施するものとする。

     2   前項に定めるもののほか、被保険者等の個人情報への不当なアクセス並びに故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、システム等運用管理規程において定める。

死者に関する情報の管理

第10条 当健保組合が死者に関する情報を保存している場合には、当健保組合は漏えい等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講じる。

個人情報の廃棄及び消去

第11条 被保険者等の個人情報が記載された文書等の廃棄を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。

     2   電子計算機及び光学式情報処理装置の廃棄又は転売・譲渡等(リースの場合は返却)を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、ハードディスク内のデータを復元不可能な状態にしなければならない。

     3   特定個人情報については、必要でなくなった場合かつ所管法令で定める保存期間を経過した場合、前二項に定める方法により、可及的速やかに廃棄又は消去しなければならない。

     4   前三項に定めるもののほか、個人情報の廃棄及び消去のため必要な事項に関しては、システム等運用管理規程において定める。

教育訓練

第12条 個人情報取扱責任者は、役職員の採用及び組合会議員の就任に当たり、個人情報保護の重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう必要な研修、教育を実施するほか、随時、役職員及び組合会議員に対し、個人情報保護に関して必要な研修、教育を実施する。

     2   前項に定める研修、教育を実施した場合、個人情報取扱責任者または個人情報保護管理担当者は、実施時期、場所、対象者及び内容を記録し保存するものとする。

委託先の監督

第13条 当健保組合の被保険者等の個人情報に関する業務を委託した場合には、委託業務に用いる個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

外部委託

第14条 個人情報及び特定個人情報に関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書上に明記することを了承した業者に限り、外部委託することができる。

(1)法令、関連通知及びガイダンス(当該個人情報が特定個人情報である場合には、特定個人情報ガイドラインを含む)を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。また、契約期間終了後においても同様であること。

(2)被保険者等の個人情報を、当健保組合の事業目的以外に利用しないこと。

(3)被保険者等の個人情報の漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。

(4)被保険者等の個人情報の漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。

(5)当健保組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行い、説明を求め及び報告を徴することができること。

(6)個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行うこと。

(7)当健保組合との直接の契約関係を伴わない再委託を行わないこと。

保有個人データの開示

第15条 当健保組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書、及び訪問看護療養費明細書(老人医療に係るものを除く。以下「レセプト」という。)の開示に当たっては、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成17年3月31日保発第0331009号厚生労働省保険局保険局長通知)に基づき取扱い、レセプト開示に係る具体的取扱いについては、当健保組合の「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」に則り処理を行う。

     2   当健保組合のレセプト以外の保有個人データの開示に当たっては、当健保組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。

開示手数料

第16条 開示の請求に対しては以下の手数料を徴収する。

(1)レセプト並びに保有個人データの開示申請に係る手数料(以下「開示手数料」という。)は、開示、不開示に関わりなく文書1件に付き300円を徴収する。

(2)開示申請後、開示決定した場合は、開示手数料のほか、開示実施手数料としてA4文書1枚につき20円を徴収する。

(3)郵送を希望する場合には、郵送料(書留郵便、配達記録郵便)相当額を徴収する。

保有個人データの訂正及び利用停止等

第17条 被保険者等本人から、個人データの内容が事実でないという理由によってデータの内容の訂正、追加又は削除を求められた場合、若しくは個人データが、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱われる、偽りその他不正の手段により取得される、また、特定個人情報が番号法において限定的に明記された場合に違反して違法に第三者に提供されるなどの理由によって、データの利用の停止又は消去を求められた場合、当健保組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。

個人情報相談窓口の設置

第18条 個人情報の取扱いに関する相談や苦情の適切な処理を行うため、当健保組合に個人情報相談窓口を設置する。

     2   被保険者等から苦情等の申し出があった場合は、苦情等の内容を調査、確認のうえ個人情報取扱責任者に報告しなければならない。

監査

第19条 監事は、個人情報保護の徹底に関して、監査を毎年1回実施する。

     2   前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、個人情報取扱責任者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。

損害賠償

第20条 故意、過失による個人情報の漏えい等により、損害を及ぼした者は賠償の責を負う。

懲戒

第21条 役職員が、本規程並びに関連規程に違反した場合は、当健保組合の就業規則に基づき、懲戒する。

漏洩等の事故にかかる対策

第22条 当健保組合は個人情報の重要性及び秘匿性を十分理解するとともに、漏洩等の事故が発生しないよう、その予防対策や事故発生時の対応につきあらかじめ定めるとともに、常時事故防止に努めなければならない。

     2   漏洩等の事故が発生した場合、当健保組合が定める対応のほか、ガイダンスⅢ4(5)に定める二次被害の防止及び事実関係の公表並びに所管官庁への報告を速やかに実施するものとする。

附 則 この規程は、平成30年4月1日より施行する。

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別表1 保有する個人情報の例

個人情報の種類 個人情報の内容
適用情報
  • 記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人番号、被保険者枝番
  • 資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額
  • 住所、電話番号
    (注)被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報(続柄・同居有無等)
保険給付関連(現物)
  • 診療報酬明細書(レセプト)記載情報
    【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医療費等にかかる情報】
保険給付関連(現金)
  • 療養費、移送費関連
    【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、その他申請理由等】
  • 傷病手当金関連
    【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状況、医師の意見にかかる情報】
  • 出産手当金・出産育児一時金関連
    【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報】
  • 埋葬料(費)関連
    【死亡年月日、埋葬に要した費用、請求者にかかる情報】
保健事業関連
  • 健康診査、保健指導関連(特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む)
    【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果】

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別表2 通常業務で想定される主な個人情報の利用目的

1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的

(1)健康保険組合等の内部での利用に係る事例

  • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
  • 保険給付及び付加給付の実施
  • 番号法に定める利用事務

(2)他の事業者等への情報提供を伴う事例

  • 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払
  • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
  • 第三者行為に係る損保会社等への求償
  • 健保連の高額医療給付の共同事業

2.保険料の徴収等に必要な利用目的

(1)健康保険組合等の内部での利用に係る事例

  • 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
  • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収

3.保健事業に必要な利用目的

(1)健康保険組合等の内部での利用に係る事例

  • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
  • 特定健診、保健指導の実施
  • 健康増進施設(契約保養施設等)の運営

(2)他の事業者等への情報提供を伴う事例

  • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
  • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
  • 医療機関への健診の委託
  • 健康増進施設(契約保養施設等)の運営の委託
  • コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
  • 被保険者等への医療費通知

4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的

(1)健康保険組合等の内部での利用に係る事例

  • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査

(2)他の事業者等への情報提供を伴う事例

  • レセプトデータの内容点検・審査の委託
  • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託

5.健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的

(1)健康保険組合等の内部での利用に係る事例

  • 医療費分析・疾病分析

(2)他の事業者等への情報提供を伴う事例

  • 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
  • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画

6.その他

(1)健康保険組合等の内部での利用に係る事例

  • 健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料

(2)他の事業者等への情報提供を伴う事例

  • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等

7.特定個人情報

番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
(1)組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合

  • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
  • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
  • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
  • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等

(2)他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合

  • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
  • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報

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包括的同意とさせていただく項目

個人情報保護法では、個人データの第三者への提供には原則として事前に本人の同意を必要としていますが、一方で被保険者および被扶養者(以下「加入者という。」)の利益になるもの、または事業者側の負担が膨大になるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも加入者にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意で良いことになっています。

このため、ENEOSグループ健康保険組合においては、以下の事項について、あらかじめ同意を得られているものとして、従来どおりの取扱いといたしますが、この実施について同意されない方はいつでも異議申し立てができますので、同意されない方は「被保険者証の記号・番号」「続柄」「氏名」および「同意できない項目と理由」を文書にて、当健保組合まで提出ください。

個人情報を第三者である事業主に提供する項目

  • 法定給付のうち、「高額療養費」「療養費・家族療養費」「移送費・家族移送費」「傷病手当金」「出産手当金」「出産育児一時金・家族出産育児一時金」「埋葬料(費)・家族埋葬料」の申請書(請求書)等の提出および内容確認を事業主経由で行うこと、または事業主経由で支給すること。
    なお、「高額療養費」の一部は、加入者の申請に基づかず、レセプトが医療機関から当健保組合に届いた時点で、加入者より申請があったものとみなします。
  • 付加給付のうち、「一部負担還元金・家族療養費付加金」「合算高額療養費付加金」「訪問看護療養費付加金・家族訪問看護療養費付加金」「傷病手当金付加金」「出産育児一時金付加金・家族出産育児一時金付加金」「埋葬料付加金・家族埋葬料付加金」の申請書(請求書)等の提出および内容確認を事業主経由で行うこと、または事業主経由で支給すること。
    なお、「一部負担還元金・家族療養費付加金」「合算高額療養費付加金」「訪問看護療養費付加金・家族訪問看護療養費付加金」の一部は、加入者の申請に基づかず、レセプトが医療機関から当健保組合に届いた時点で、加入者より申請があったものとみなします。
  • 保健事業補助金のうち、「疾病予防補助金(ドック・がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、家族健康診断、インフルエンザ予防接種)」の申請書(請求書)等の提出および内容確認を事業主経由で行うこと、または事業主経由で支給すること。

注) 加入者の資格得喪の届出を事業主が行うこと、被保険者証(保険証)を事業主および被保険者経由で更新・配付することは、健康保険法(施行規則)で定められているため、第三者への提供には該当いたしません。

個人情報を第三者である被保険者(被扶養者)に提供する項目

  • 医療費通知(健康保険給付金等明細書)を世帯単位でまとめて行うこと。なお、医療費通知には、「受診者氏名」「受診年月」「診療日数」「医療費総額」「医療費等の内訳」「医療機関名」を記載しております。

注) 医療費通知については、被保険者(本人)だけでなく、被扶養者(家族)の方の同意も必要になりますので、被扶養者の方で同意なされない場合も、当健保組合まで文書を提出ください。

個人情報を第三者である事業主または特定健康診査実施機関より提供を受ける項目

  • 健康診査に関する事項のうち、
    (1)被保険者
    事業主の実施する労働安全衛生法に基づく健康診査のうち、特定健康診査の基本的な健診項目および医師の判断により受診しなければならない詳細な健診項目について提供を受けること。
    (2)被扶養者
    健保組合が契約する健康診査実施機関にて実施する、家族健康診断項目、医師の判断により受診しなければならない詳細な健診項目について提供を受けること。
    (3)任意継続被保険者および被扶養者
    健保組合が契約する健康診査実施機関にて実施する、任意継続被保険者健康診断項目、医師の判断により受診しなければならない詳細な健診項目について提供を受けること。
  • 健保組合が契約する特定保健指導実施機関が実施する特定保健指導に関する事項のうち、面接日、面接結果、指導内容、指導結果について提供を受けること。

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個人情報の共同利用について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となりますが、特定の者との間で共同事業を実施するために個人情報を共同利用する場合、以下の項目をあらかじめ公表していれば、本人の同意を得る必要がないことになっております。

公表する項目(内容)

  • 共同事業で個人データを利用する趣旨
  • 共同して利用する個人データの項目
  • 共同して利用する目的
  • 個人データを取扱う人の範囲(共同事業の相手と健保組合の両方)
  • 個人データ管理責任者の名称(役職名)(共同事業の相手と健保組合の両方)

つきましては、ENEOSグループ健康保険組合が共同利用する内容を以下のとおり公表いたします。 共同利用の停止を希望される場合には、「被保険者番号」「続柄」「氏名」および「同意できない理由」を文書にて、当健保組合窓口まで提出ください。

健康保険組合連合会との共同事業「高額医療給付に関する交付金交付事業」

[1]共同事業で個人データを利用する趣旨

当健保組合に加入する被保険者(被扶養者)に高額な医療費が発生した場合、当健保組合も高額な医療費を負担することになるが、その費用の一部を健保連から交付を受けるもの(健康保険法附則第2条に基づく事業であり、他の健康保険組合も同内容で共同実施しているもの)

[2]共同して利用する個人データの項目

高額医療交付金交付申請書総括明細書に記載する各項目(氏名、性別、本人家族区分、入院外来区分、診療年月、決定点数、レセプト請求関係諸金額、レセプトに記載している全項目)

[3]共同して利用する目的

当健保組合が当該交付金を受けるために必要な情報として、個人データを記載のうえ健保連に申請し、健保連はその申請に誤りがないかを確認し、適正な交付を行うため。

[4]個人データを取扱う人の範囲(共同事業の相手と健保組合の両方)

当健保組合:担当役職員
健保連:組合財政支援グループ職員、健保連の業務処理業者

[5]個人データ管理責任者の名称(役職名)(共同事業の相手と健保組合の両方)

当健保組合:常務理事
健保連:組合財政支援グループマネージャー

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問い合わせほか窓口

ENEOSグループ健康保険組合は、個人情報取扱い方針(プライバシーポリシー)、個人情報保護管理規程、個人情報の内容、利用目的、包括的な同意をさせていただく項目を公表(通知)していますが、個人情報に関しての相談苦情窓口を下記のとおり設置しておりますので、ご活用願います。

また、被保険者および被扶養者の個人情報をできる限り正確・完全・最新に保つよう努めますが、訂正等を求められた場合で、その求めが適正であると認められるときは対応いたします。

なお、保有する個人情報については、「本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合」を除き、本人に開示いたします。

問い合わせ、情報開示および苦情相談窓口 ENEOSグループ健康保険組合 事務長
TEL 045-414-8425
受付時間 10:00~17:00
(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)

匿名加工情報の作成および第三者提供について

この度、ENEOSグループ健康保険組合では、保有する個人情報を匿名加工し、加入者の健康の保持増進、生活習慣病予防等のための保健事業のために利用するほか、他健保に対するベンチマークサービスの提供および第三者の商品・サービスの充実のために提供することを目的として利用します。

つきましては、匿名加工情報を作成し、第三者へ提供することになりますので、 注1「個人情報の保護に関する法律第37条」により、予め当健保組合ホームページ上で公表させていただきます。

1. 匿名加工に含まれる個人に関する情報

情報種別 内容 提供方法
①医療保険資格情報 性別・生年月、加入時期、脱退時期、本人・家族区分等 健保組合が保有する個人データを個人が特定できないように 注2「匿名加工」し、万全を期してから提供することといたします
②医療保険 疾病名・診療報酬・投薬等
③特定健診情報 特定健診結果・特定保健指導結果等

2. 匿名加工情報の提供先

日本生命保険相互会社

3. 匿名加工情報の提供方法

セキュリティが担保された電子的な手段または、配送サービスを用いて提供

【ご参考】

注1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)抜粋
第37条
個人情報を使用して匿名加工した情報を作成し当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供方法について公表すること

注2) 匿名加工情報
匿名加工情報とは、個人情報を加工して通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ、加工する前の個人情報へと戻すことができない状態にした情報のこと

公表日:令和2年2月17日

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