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契約健診機関で当日補助金を差し引かれた場合は、後日、必ず健診機関へ受診票を提出してください。 全額自己負担した場合は、病院へ受診票の提出は必要ありません。「疾病予防補助金請求書」で補助金申請する際に、受診票を添付してください。
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