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「疾病予防補助金請求書」 はどのような時に使えるものですか?
「疾病予防補助金請求書」は、当健康保険組合が契約していない健診機関(契約外健診機関)にて、人間ドック(被扶養者は家族健診も含む)を受診された場合、受診時は全額自己負担となっているため、後日、必要書類を揃えて当健保組合へ補助金を請求する時に使用します。
・契約健診機関で受診される場合は使用しません。









