ENEOSグループ健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当組合へ付加給付の申請は必要となります。

必要書類

【添付書類】

  • 出産費用明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
提出先 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
  • ※申請書が必要な場合は医療機関にご請求願います。
提出期限 事前に
提出先 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
提出先 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 出産証明書の写し
  • 出産費用に係る領収証等の写し
    • ※上記2種類の書類については、余白に日本語訳を記入してください。
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書
    • ※上記2種類の書類は、事業所を経由して請求されたものに限り省略が可能です。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費貸付の申込をします

「出産費資金貸付制度」は、「出産育児一時金」または「家族出産育児一時金」の支給を受けるまでの間、被保険者および被扶養者の出産に係る費用の一部に充てるための資金の貸付を受けられる制度です。

  • ※貸付制度を利用した場合は、直接支払制度および受取代理制度は利用できません。
必要書類 ご希望の方は健保にご連絡ください。

【添付書類(対象者1に該当する方)】

  • 母子健康手帳の写し(出産予定日が記入されているページ)

【添付書類(対象者2に該当する方)】

  • 母子健康手帳の写し(出産予定日が記入されているページ)
  • 出産に要する費用の明細のある医療機関からの請求書または領収書の写し
提出期限 すみやかに
提出先 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
対象者

「出産育児一時金」または「家族出産育児一時金」の支給を受けることが見込まれる方で、次のいずれかに該当し資金の貸付を希望する被保険者。

  • 出産予定日まで1ヵ月以内の被保険者、または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する被保険者。
  • 妊娠4ヵ月以上の被保険者、または妊娠4ヵ月以上の被扶養者を有する被保険者で、医療機関等に一時的な支払いが必要となった方。
貸付金額 法定給付額の8割以内
貸付方法 被保険者が指定する本人名義の金融機関に振り込みます。
貸付決定 「出産費資金貸付申込書」を提出後、健保組合では貸付の可否および貸付額を決定し、「出産費資金貸付決定通知書」により被保険者へ通知します。
決定通知を受けた被保険者は、「出産費資金貸付借用書」(決定通知時に健康保険組合より交付)を当健保組合へ提出してください。
返済方法 貸付金の返済は「出産育児一時金請求書」の申請により、出産育児一時金との差し引き精算をもって返済を完了します。
「出産費資金借用証書」は貸付金処理が終了した時点で被保険者に返却いたします。なお、貸付金には利息は付しません。
お問合せ先 健康保険組合

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