医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
必要書類 | |
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提出先 | 書類は健保に直接、あるいは総務・人事担当者に提出してください。 |
対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
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お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 | 高額介護合算療養費支給申請書
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
提出先 | 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。 |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
高額医療費の貸付
高額な医療費がかかったとき「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けていなかった場合は、高額療養費として後日健保組合から払い戻しがありますが、診療月から約3ヵ月間待たなければなりません。このことから、当健保組合では、高額療養費の支給を受けることが見込まれる方、または1医療機関1診療科において1ヵ月当たり10万円を超える請求を受けている方に対し、当面の医療費の支払いに充てる資金として、無利子で「保険給付の対象となる自己負担額の8割相当額」の貸付を行う「高額医療費貸付制度」を設けております。高額医療費の貸付を希望する場合は、事前に健保組合までご相談ください。