ENEOSグループ健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
提出先 書類は健保に直接、あるいは総務・人事担当者に提出してください。
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書
  • ※申請書が必要な場合は健康保険組合にご請求願います。

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
提出先 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

高額医療費の貸付

高額な医療費がかかったとき「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けていなかった場合は、高額療養費として後日健保組合から払い戻しがありますが、診療月から約3ヵ月間待たなければなりません。このことから、当健保組合では、高額療養費の支給を受けることが見込まれる方、または1医療機関1診療科において1ヵ月当たり10万円を超える請求を受けている方に対し、当面の医療費の支払いに充てる資金として、無利子で「保険給付の対象となる自己負担額の8割相当額」の貸付を行う「高額医療費貸付制度」を設けております。高額医療費の貸付を希望する場合は、事前に健保組合までご相談ください。

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