ENEOSグループ健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する書類
  • · 任意継続被保険者が死亡した場合
     → 死亡診断書の写し

    · 被扶養者である家族が請求する場合
     → 添付書類なし

    · 被扶養者ではない家族が請求する場合
     → 埋葬許可証の写し、または火葬許可証の写し

    · 被扶養者ではない家族以外の者が請求する場合
     → 埋葬に要した費用の領収書および明細書

提出期限 すみやかに
提出先 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 健康保険組合
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する書類
  • · 任意継続被保険者の被扶養者が死亡した場合
     → 死亡診断書の写し

提出期限 すみやかに
提出先 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 健康保険組合
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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