ENEOSグループ健康保険組合

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結婚したとき

結婚などで被保険者や被扶養者の氏名に変更があったときや、新たに家族を被扶養者として加入させたいときは、手続きを行ってください。
2024年12月1日以前の加入者で、有効な健康保険証をお持ちの方については、健康保険証の紛失・毀損や氏名変更等の加入者情報に変更があった場合には、有効な健康保険証を有しなくなります。
マイナ保険証を利用してオンライン資格確認を受けられない方については、登録事項変更(訂正)届と併せて、健康保険資格確認書(再)交付申請書をご提出ください。

氏名に変更があったとき

必要書類

【添付書類】

  • 保険証(2025年12月1日まで)
提出期限 改姓・改名したときはただちに
提出先 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
対象者 氏名に変更があった被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

家族を加入させるとき

被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

家族の加入について

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